就労移行支援とは ①
♦就労移行支援とは♦
障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつで、原則24カ月の期間、就労を希望する65歳未満の障がいのある方が対象となり、生産活動や職場体験などを継続的に体験し、
・就労に必要な知識や能力の向上
・就労に関する相談や支援
・本人の適正に見合った職場への就労と定着
を目指します。
•障がいのある方とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい等の方々を対象とし、手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断など就職に困難が認められる方がご利用になれます。
•就労移行支援を利用するには、行政が発行する福祉サービス受給者証が必要です。お住いの市町村窓口(障害福祉課等)で、障害福祉サービスの支給申請の手続きが必要です。
•利用料について…
18歳以上の場合は利用される方とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得
に応じた自己負担の上限額があります。
その他に食事などについての実費負担があります。
•就労継続支援の一日のプログラムについては、事業所ごとに異なります。
例えば…
・身なりや挨拶をはじめとしたビジネスマナー
・履歴書作成や模擬面接といった就職活動サポート
・パソコン操作のトレーニング
・就職や休職に関する相談や職場探し
・職場実習
・就職した後の職場定着のための支援
など
当法人の運営する就労移行支援移行所『FIT』の説明は次ページになります。