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精神障害者保健福祉手帳について その②

院長 丹羽 亮平 先生

名駅さこうメンタルクリニック
 院長 丹羽亮平

日本精神神経学会認定 精神科専門医
子どものこころ専門医
日本児童青年精神医学会 認定医
日本精神神経学会認定 精神科専門医制度指導医
厚生労働省 精神保健指定医
子どものこころ専門医機構 認定指導医

精神障害者保健福祉手帳についての説明 その②

 

【 メリット 】

 

 精神障害者保健福祉手帳制度には、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方にはさまざまな支援策が講じられています。

 内容は市町村や等級により異なるため、保健所や市役所などで確認をしてください。

 

 代表的なものとしては…

 

・医療費助成(外来通院や入院医療費の負担が減る)

 

・福祉特別乗車券や福祉タクシー利用券交付

 

・対象施設の使用料割引

 

・所得税・住民税などの軽減

 

・就職を考える場合、障害者雇用枠での応募ができます。

 

【 デメリット 】

 

 “障害者手帳を持つ”ということに負担を感じられる方も見えます。

 「障害者手帳を持つ=障害者」と認められることになります。

 

 心理的に負担となり自分にとって不必要だと感じる場合、無理に申請をする必要はないと思います。

 主治医や看護師、精神保健福祉士等と相談し申請を考えてください。

 障害者手帳取得後、「やっぱり手帳はいらない」と思ったときは、期限内でも手帳を返還することもできますし、更新を行わないこともできます。

 

 精神障害者保健福祉手帳を持たなくても障害年金や自立支援医療(精神通院)は申請できます!!

 

【 申請・更新方法 】 

 

 申請・更新方法には、下記のように二通りあります。各市町村役所、保健所の担当窓口に行き申請を行ってください。

 市町村により手続きの場所が異なります。名古屋市の場合は各区の保健所になります。

 

①医師の書く診断書による申請

 

持ち物;

精神障害者保健福祉手帳診断書

認め印

写真(縦4センチ×横3センチ)

12桁の個人番号(マイナンバー)

更新時には障害者手帳のコピー

 

②精神障害を支給事由とする障害年金証書による申請

 

 持ち物;

障害年金証書

障害年金が入金される通帳のコピーまたは入院を通知するハガキ

認め印

写真(縦4センチ×横3センチ)

12桁の個人番号(マイナンバー)

更新時には障害者手帳のコピー

 

※新規申請、更新、再交付、等級変更、手帳の紛失時、住所変更など、条件により持ち物が変わる場合がありますので、各窓口に確認してください。

 

更新手続きは期限の3か月前からできます。

診断書による申請・更新の場合、精神障害者保健福祉手帳診断書にて、自立支援医療(精神通院)との同時申請もできます。

ご相談ください。

 

【 有効期限 】

 

手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する月の末日です。

2年ごとに更新手続きを行わなければいけません。