精神障害者保健福祉手帳について その②
精神障害者保健福祉手帳についての説明 その②
【 メリット 】
精神障害者保健福祉手帳制度には、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方にはさまざまな支援策が講じられています。
内容は市町村や等級により異なるため、保健所や市役所などで確認をしてください。
代表的なものとしては…
・医療費助成(外来通院や入院医療費の負担が減る)
・福祉特別乗車券や福祉タクシー利用券交付
・対象施設の使用料割引
・所得税・住民税などの軽減
・就職を考える場合、障害者雇用枠での応募ができます。
【 デメリット 】
“障害者手帳を持つ”ということに負担を感じられる方も見えます。
「障害者手帳を持つ=障害者」と認められることになります。
心理的に負担となり自分にとって不必要だと感じる場合、無理に申請をする必要はないと思います。
主治医や看護師、精神保健福祉士等と相談し申請を考えてください。
障害者手帳取得後、「やっぱり手帳はいらない」と思ったときは、期限内でも手帳を返還することもできますし、更新を行わないこともできます。
精神障害者保健福祉手帳を持たなくても障害年金や自立支援医療(精神通院)は申請できます!!
【 申請・更新方法 】
申請・更新方法には、下記のように二通りあります。各市町村役所、保健所の担当窓口に行き申請を行ってください。
市町村により手続きの場所が異なります。名古屋市の場合は各区の保健所になります。
①医師の書く診断書による申請
持ち物;
精神障害者保健福祉手帳診断書
認め印
写真(縦4センチ×横3センチ)
12桁の個人番号(マイナンバー)
更新時には障害者手帳のコピー
②精神障害を支給事由とする障害年金証書による申請
持ち物;
障害年金証書
障害年金が入金される通帳のコピーまたは入院を通知するハガキ
認め印
写真(縦4センチ×横3センチ)
12桁の個人番号(マイナンバー)
更新時には障害者手帳のコピー
※新規申請、更新、再交付、等級変更、手帳の紛失時、住所変更など、条件により持ち物が変わる場合がありますので、各窓口に確認してください。
更新手続きは期限の3か月前からできます。
診断書による申請・更新の場合、精神障害者保健福祉手帳診断書にて、自立支援医療(精神通院)との同時申請もできます。
ご相談ください。
【 有効期限 】
手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する月の末日です。
2年ごとに更新手続きを行わなければいけません。