精神障害者保健福祉手帳について その①
○精神障害者保健福祉手帳について○
平成7年の法改正時、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条により、精神障害者に対する手帳制度として創設されました。
精神疾患のために生じた日常生活または社会生活における制限の状態がある方を対象とし、本人申請により精神市精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
【 対象者 】
○統合失調症
○うつ病、躁うつ病などの気分障害
○てんかん
○薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
アルコール依存症はアルコールの乱用、依存のみでは手帳の対象とはなりません。
残遺症状等の精神神経症状があり、そのために長期にわたり日常生活に制限のあることが条件となります。
○高次脳機能障害
○発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動障害など)
発達障害については、「ICD-10」(国際疾病分類第10版)において、精神疾患のカテゴリーに含まれているので、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています。
知的障害については、療育手帳制度(愛護手帳)があるため、精神疾患を併発していない方は対象になりません。
○その他精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、手帳を申請するためには、精神疾患として初めて医療機関を受診した日より6カ月以上経過していることが必要となります。
※初診日が精神科でなくても精神疾患で初めて医療機関を受診した日から6カ月以上経過していれば精神障害者保健福祉手帳が申請できる場合があります。
例えば、、
・てんかんで内科医が主治医になっているが、精神障害の診断又は治療に従事する医師が診断書を記載してくれる
・身体のだるさや不眠で内科にかかっていたが、紹介されて精神科で継続通院している
など。
【 等級 】
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級(1級が重度)まであり、申請者の制限の状態が、各都道府県の精神保健センターで総合的・客観的に判断され、等級で判定されます。