自立支援医療制度について その②
〈自立支援医療制度について〉
•メリット•
医療費の負担軽減ができる。
•デメリット•
・毎年更新手続きが必要
(診断書の提出は2年に1度です。)
指定自立医療機関の登録を変更するときには、手続きが必要です。
•申請・更新方法•
★精神障害者保健福祉手帳と違い、初診から6カ月経過しなくても申請ができます★
主治医や看護師、精神保健福祉士などと申請について相談をしてください。
〈申請必要な物〉
診断書
認め印
健康保険証(医療保険の被保険者証の写し)
12桁の個人番号(マイナンバー)
更新の際は、2年に1度診断書が必要です。
更新手続きは期限の3か月前からできます。
かかりつけ病院、精神科デイケア、かかりつけ薬局、訪問看護事業所の住所、電話番号を調べておくと申請書に書けるので便利です。
(新規申請、更新、再交付、等級変更、手帳の紛失時、住所変更など、条件により持ち物が変わる場合がありますので、各窓口に確認してください)
精神障害者保健福祉手帳の申請も希望されているときは、自立支援医療(精神通院)と同時申請もできます。