自立支援医療制度について その①
障害者医療費公費負担は、身体障碍者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健及び精神障害者福祉の関する法律(精神保健福祉法)に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」とそれぞれの法で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。
● 対象者 ●
・精神保健及び精神障害者福祉の関する法律(精神保健福祉法)第5条に規定する統合失調症
・精神作用物質による急性中毒またはその依存症
・知的障害
・精神病質その他の精神疾患を有する方
病院または診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療(通院治療)を受けられている方が対象です。
(症状がほとんど消失し、軽快状態を維持しながら、再発予防のため通院治療を続ける必要がある方も対象となります。)
※高額治療継続者以外で、世帯の収入が一定水準以上の場合は、制度の対象にならない場合もあります。
● 自己負担額 ●
医療保険が適応され医療費が3割負担となりますが、自立支援医療(精神通院)受給すると基本的には1割負担となります。
所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「高額治療継続」)には負担の軽減措置があります。
☆愛知県内の名古屋市以外のほとんどの市町村は、自立支援医療の受給者を対象に、通院の精神科医療費は自己負担無料になることが多いです。
(入院の医療費、また医療機関がお住まいの市町村ではないときに適応されないことがあるので、くわしくはお住まいの市町村の役所ページでご確認ください。)
● 医療の種類 ●
自立支援医療は以下のものが対象になります。
・通院による診察
・検査(対象とならないものもある)
・精神科デイケア
・治療調剤
・訪問看護
ただし、どこでも治療(医療機関、調剤薬局、訪問看護事業者)受けられるわけではなく、「都道府県または政令指定都市の定める指定自立医療機関」で治療を受ける必要があります。
申請書に、病院、調剤薬局、訪問看護事業者名・住所・電話番号を記入してください。
☆指定された医療機関であっても、精神通院でないときは自己負担額3割となります。